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行政書士法

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する
手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条
及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく
図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に
提出する手続について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人
として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる
こと。

第一条の四  前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人
(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人
として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。 

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2008-07-24 - 20080724-023643 - 1216834603

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